| (1)配偶者 亡くなった人の配偶者はいつも必ず相続人です。 ただし婚姻届のされた配偶者に限ります。事実婚の相手は違います。 (2)子・孫 亡くなった人の子がいれば子は常に相続人です。 子は全員相続人です。子が二人なら二人とも、三人なら三人ともです。 子が死亡していて孫がいればその孫が、死んだ子に代わって相続人になります。 子には実子のほかに養子も子です。母親のお腹の中にてまだ生まれていない胎児も子ですが、もし死産であればいなかったことになります。また、配偶者以外の相手(事実婚等の限らない)との間に生まれた子は非嫡出子といわれ、父親が認知すれば父親の相続人になります。 (3)父母・祖父母 亡くなった人の父や母は、亡くなった人に子や孫がいれば相続人ではありません。亡くなった人に子や孫がいないときに相続人になります。祖父母は、父母両方が先に亡くなっているときに法定相続人になります。 (4)兄弟 亡くなった人の兄弟は、亡くなった人の子・孫・父母・祖父母がいないときに相続人になります。その亡くなった人の兄弟がすでになくなっているときはその兄弟の子(つまり甥姪)が相続人になります。 |
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